平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号 第47条(除染実施計画の公告の方法) 法第三十六条第五項の規定による公告は、除染実施計画を定めた旨及び当該除染実施計画を公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。 2 法第三十六条第五項の規定による通知は、書面により行うものとする。