平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第48条(除染実施計画の軽微な変更)
法第三十七条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 対象区域の面積の十パーセント未満の変更 二 実施する区域の面積の十パーセント未満の変更 三 土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの 四 法第三十五条第三項の規定に基づく合意により除染等の措置等を実施する者が変更される場合であって軽微なもの 五 着手予定時期及び完了予定時期の変更