HoureiLLM 法令を意味で引く
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第49条(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)

法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地 二 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先 三 土壌等の除染等の措置の実施予定月 四 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし