HoureiLLM 法令を意味で引く
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第52条(除染実施者による届出)

法第三十九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第九号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。 一 土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 保管を開始した年月日 三 除去土壌等の種類及び数量 四 保管開始前及び開始後における放射線の量 五 その他必要な事項 2 前項の届出書には、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面を添付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし