HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第1条(定義)

この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。 2 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定保険業 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。 二 認可特定保険業者 改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。 三 子会社 改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。 四 保険募集 改正法附則第四条の二に規定する保険募集をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし