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認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第3条(純資産額の算定方法)

改正法附則第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除する方法とする。 一 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金に相当する額 二 第四十三条第一項第三号の異常危険準備金に相当する額 2 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。 3 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。 一 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額 二 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額 三 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価 四 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額 五 繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額

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なし