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認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第22条(資産の運用方法の制限)

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第九十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 次に掲げる有価証券の取得 イ 国債 ロ 地方債 ハ 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。) ニ 特別の法律により法人の発行する債券(ハに掲げるものを除く。) ホ 償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債(ハ及びニに掲げるものを除く。) ヘ その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(ハからホまでに掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第一項第十五号に掲げるものをいう。) ト その発行する出資証券が金融商品取引所に上場されている特別の法律により設立された法人が発行する出資証券 チ その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式 リ 証券投資信託又は貸付信託の受益証券 二 次に掲げる金融機関への預金又は貯金 イ 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。) ロ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。) ハ 株式会社商工組合中央金庫 ニ 信用金庫又は信用金庫連合会 ホ 労働金庫又は労働金庫連合会 ヘ 農林中央金庫 ト 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 チ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 リ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託(ただし、運用方法を特定する金銭信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前二号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。) 四 認可特定保険業者の保険契約者を被保険者とする生命保険契約(生命保険会社又は外国生命保険会社等を保険者とするものに限る。)の締結 五 前各号に掲げるもののほか、認可特定保険業者又は当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る資産の運用状況その他の事情を勘案して行政庁(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該認可特定保険業者に改正法附則第二条第一項の認可をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)が保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものと認めて承認したもの 2 認可特定保険業者は、前項第五号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし