認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第65条(認可特定保険業者がその経営を支配している法人) 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する主務省令で定めるものは、当該認可特定保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。