認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第76条(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等) 改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。