認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第105条(予備審査)
改正法附則第二条第一項の認可又は改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の認可を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人の設立を予定している者は、改正法附則第二条第二項及び第三項に定めるところに準じた書類又は第十九条に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
2 改正法附則第二条第一項の認可を受けようとする特例社団法人又は特例財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人をいう。)は、改正法附則第二条第二項及び第三項に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
3 前二項に定めるもののほか、改正法附則又は改正法附則において読み替えて準用する法の規定により行政庁の認可又は承認を受けようとする認可特定保険業者は、当該認可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの命令に定めるものに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。