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人事院規則八―一八(採用試験)平成二十三年人事院規則八―一八―二三

第5条

試験機関は、必要と認めるときは、第三条第二項及び第三項第三号に掲げる採用試験の区分試験、同項第九号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験である採用試験(前条第二項の規定により区分された場合にあっては、区分試験。次項、次条第一項、第八条第三項及び第十条第二項において同じ。)をこれらの採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は行政執行法人の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。 2 試験機関は、前項の規定により採用試験を区分した場合には、区分された採用試験(以下「地域試験」という。)の名称及びその対象となる官職(第十条第二項の規定により経験者採用試験である採用試験の地域試験の名称及びその対象となる官職として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。