福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号 第17の26条(農用地利用集積等促進計画の公告) 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。