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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の26条(農用地利用集積等促進計画の公告)

福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 租税特別措置法施行規則 第22の6条 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7条 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第14の2の2条 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の29条 (登記の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の30条 (農地法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の31条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の36条 (農地中間管理事業の推進に関する法律の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の38条 (農地法の準用)