福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号 第17の27条(公告の効果) 前条の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。