福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号 第17の34条(不確知共有者のみなし同意) 不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。