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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第54条(除染等の措置等の迅速な実施等)

国は、福島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等(放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染等の措置等をいう。第三項及び第五十六条において同じ。)を迅速に実施するものとする。 2 国は、前項の除染等の措置等の実施に当たり、福島の住民が雇用されるよう配慮するものとする。 3 国は、福島の地方公共団体と連携して、除染等の措置等の実施に伴い生じた廃棄物について、熱回収その他の循環的な利用及び処分が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。

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なし