福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第64条(商標法の特例)
福島県知事が、第七条第五項第一号イに規定する商品等需要開拓事業(以下この条において「商品等需要開拓事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載された第七項の実施期間内に限り、当該商品等需要開拓事業については、次項から第六項までの規定を適用する。
2 特許庁長官は、前項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(前項の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。 この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
3 特許庁長官は、第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(第一項の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
4 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
6 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
7 第一項の福島復興再生計画には、第七条第五項第一号に掲げる事項として、商品等需要開拓事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。