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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第86条(研究開発の推進等のための施策)

国は、認定福島復興再生計画(第七条第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。)の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の活用を支援するために必要な施策を講ずるものとする。