HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第8条(航路)

法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。 2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし