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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第105条(役員の損害賠償責任)

機構の役員は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。

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なし