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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第123条(監督命令)

主務大臣は、中期目標を達成するためその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1