新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号 第5条(基本的人権の尊重) 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。