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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第11条(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)

前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし