港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号 第13条(許可の申請) 法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。