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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第25条(都道府県対策本部の廃止)

第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。