新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号 第26条(条例への委任) 第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。