新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号
第27の2条(住民に対する予防接種の対象者等)
政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
2 前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとする。