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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第31の5条(臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)

都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。