新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号 第60条(新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資) 政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。