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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第67条(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)

第二十六条の三第一項若しくは第二項又は第二十六条の四(これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受けた市町村の長その他の執行機関(次項において「市町村長等」という。)の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条の規定にかかわらず、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。 2 前項の場合において、当該応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受けた市町村長等の属する市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県又は当該市町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。

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なし