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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第69の2条(特別の交付金の交付)

国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとする。 一 前条に規定する費用 二 感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第三項に規定する費用 2 前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町村ごとの総額(次項及び第四項において「特別交付金交付額」という。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。 一 前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)までに相当する額については、百分の六十五 二 前号に規定する当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)を超える額に相当する額については、百分の八十五 3 特別交付金交付額は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額に応じ当該各費用ごとに区分して、交付を行うものとする。 この場合において、同項各号に掲げる費用に係る交付金は、この法律又は感染症法(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)の規定による負担金若しくは補助金又は交付金とみなして、この法律又は感染症法の規定を適用する。 4 特別交付金交付額の交付の時期その他第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。