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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第70の3条(所掌事務)

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第六条第五項又は第十八条第四項の規定により内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。 二 前号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし