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新型インフルエンザ等対策特別措置法
平成二十四年法律第三十一号
第70の7条
(事務)
会議に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
内閣法
第15の2条
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