新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号 第80条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十一条の八第三項の規定による命令に違反したとき。 二 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。