港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号 第20の4条(情報の聴取が困難な場合) 法第四十一条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 VHF無線電話を備えていない場合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合 三 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合