港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号 第20の5条(航法の遵守及び危険の防止のための勧告) 法第四十二条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。