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港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第20の7条(異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)

法第四十三条第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 VHF無線電話を備えていない場合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合 三 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし