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港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第20の8条(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

法第四十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし