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子ども・子育て支援法
平成二十四年法律第六十五号
第9条
子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令
本則
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