子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号 第21条(教育・保育給付認定の有効期間) 教育・保育給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「教育・保育給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。