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港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第21の3条(びょう泊等の制限)

船舶は、西区東防波堤、同防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台(北緯四十二度五十九分二十一秒東経百四十四度二十分三十秒)まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台(北緯四十二度五十九分十九秒東経百四十四度十八分四十二秒)から西区西防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし