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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第67の2条(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。