都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号 第58条(低炭素建築物新築等計画の認定の取消し) 所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第五十四条第一項の認定を取り消すことができる。