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都市の低炭素化の促進に関する法律
平成二十四年法律第八十四号
第59条
(助言及び指導)
所管行政庁は、認定建築主に対し、低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
都市の低炭素化の促進に関する法律
第56条
(報告の徴収)
引用
都市の低炭素化の促進に関する法律
第60条
(低炭素建築物の容積率の特例)
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