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都市の低炭素化の促進に関する法律
平成二十四年法律第八十四号
第64条
第三十一条又は第三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
都市の低炭素化の促進に関する法律
第31条
引用
都市の低炭素化の促進に関する法律
第37条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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