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都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号

第64条

第三十一条又は第三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし