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港則法施行規則
昭和二十三年運輸省令第二十九号
第32条
(特定航法)
第二十七条の二第二項の規定は、阪神港大阪区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
港則法施行規則
第27の2条
(特定航法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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