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年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号

第18条(障害年金生活者支援給付金の額の改定時期)

障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進し、又は低下したことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。

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なし

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