HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第35条(特定航法)

第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし