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年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号

第45条(地方厚生局長等への権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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なし