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年金生活者支援給付金の支給に関する法律
平成二十四年法律第百二号
第52条
第三十五条第二項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
第35条
(届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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