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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号

第8条(関係者の連携)

国、地方公共団体、造血幹細胞提供関係事業者、第四十四条第一項に規定する支援機関及び医療関係者は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし